不登校|心理士が選ぶ!公認心理師試験で押さえておきたいトレンドキーワード

不登校

文部科学省によると、「不登校(児童生徒)」とは「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いた者」と定義されています。

小・中学校における令和元年度の不登校児童生徒数は181,272 人(前年度164,528人)、全体に占める不登校児童生徒の割合は1.9%(前年度1.7%)であり、いずれも前年度と比較して増加しています。

不登校の主な要因として、文部科学省の調査では「無気力・不安」が多く挙げられていますが、児童生徒一人ひとり要因や背景は異なるため、支援者はその要因を1つに決めつけることなく丁寧に話を聞き、対応することが重要となります。

また、不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受け、一定の要件を満たす場合に、これらの施設において相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとすることができます。

予想問題を解いてみよう!

問題:不登校について述べた次の文章のうち、誤っているものを1つ選べ。
①病気による長期欠席者は、文部科学省の調査による「不登校」に分類されない。
②令和元年度の全国小中学校における不登校児童生徒数や割合は、前年度に比べていずれも増加している。
③不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受けるとき、一定の要件を満たすとともに当該施設における相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであり、適切な支援を実施していると評価できる場合、市町村は指導要録上出席扱いとすることができる。
④不登校の要因は児童生徒一人ひとりにより異なる。
⑤不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合に指導要録上出席扱いとする要件の1つに、「保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること」 が挙げられている。

 

解答を見る

正答:③
「市町村」ではなく「校長」は指導要録上出席扱いとすることができる、が正しい。

 
【引用・参考文献】
1)文部科学省. 令和元年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について.https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00351.html(2021年5月26日閲覧)
2)文部科学省.義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて. https://www.mext.go.jp/content/1422155_001.pdf(2021年5月26日閲覧)
 
(文・構成/臨床心理士・公認心理師 管藤美穂)
 

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