心理職の産休・育休に関するアンケート結果

  • 2021-4-19

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アンケート概要

こころJOBメールマガジンならびにSNSにおいてアンケートへ協力を依頼した。
・回答対象者…心理職
・有効回答数…109
・回答期間…2021年1月19日~31日

 

アンケート結果


【その他】保育士(5名)/教員免許(3名)/産業カウンセラー(2名)/シニア産業カウンセラー/認定心理士(2名)/社会福祉士(2名)/看護師/心理職/心理相談員/相談支援専門員/中学校・高校第1種教員免許/特別支援学校第1種教員免許/特別支援教育士


【その他】個人事業主(2名)/業務委託(2名)/業務委託契約/派遣社員/博士課程大学院生/非常勤掛け持ち+自営でカウンセリングオフィス運営/子育て中/出産を機に退職。専業主婦/出産を機に退職/妊娠を機に退職し主婦/退職/勤務してない(2名)/出産のため、非常勤職を辞め、無職(年度始めより、新しい職に就く予定)

【その他】オンラインカウンセリング/私設カウンセリングオフィス/私設相談機関/ベンチャー企業/団体所属講師/大学附設の心理相談室/開業/保健

【その他(抜粋)】
・職場先輩が産休・育休を申請したところ、取ることができませんでした。
・時給制の非常勤勤務であり、産休・育休制度取得の前例もなく、制度自体ないと思われます。
・分からない。
・交渉次第で取得できる可能性があります。
【理由(抜粋)】
・非常勤のため。
・スクールカウンセラーとして勤務している自治体は、無給の産休は取得可。
・会計年度職員で、数年勤務していても1年ごとの更新となるため、育休は取得できません。
・産休は法定上ありますが、無給です。
・スクールカウンセラーで、もともと1年契約のため。
・非常勤を掛け持ちしており、勤務日数と勤務時間の都合で雇用保険に入っていない。
・パート・非常勤でも取得はできるようだが、保険に加入していないため無給です。
・業務委託の歩合制のため。
・正社員でないため。社会保険もありません。



【その他】
・出産直後の体調を整えることができた。
・休業中も手当てがもらえた。

【その他】
・育児ストレスで自分自身のメンタルヘルスが脅かされた。


【その他】
・労働者として当然の権利だと思うので、特に期待することはない。
・休み中も収入がもらえるなど、経済の不安が軽減される。
・妊娠・出産は身体の負担が大きいので、身体を休めたい。回復に専念したい。

【その他】
・復帰の期限が決められていて、子どもや自分の状況と一致しない場合、育休を延長できないので不安や焦りを感じそう。
・非常勤やパートだと、そもそも産休・育休制度を使えないケースもある。辞めざるをえない場合もある。金銭的保障がない、次の仕事の確約がない(=保育園入園が困難)、キャリア継続させたくてもできない状況が一番苦しい。


【その他】
・上司として、働く女性が安心してお産をして育児ができる環境を職場(自部署)に整えることができる。
・前職は常勤心理職が多く、常勤は産休育休は当たり前に取得できる環境でした。非常勤で取ったのは自分が初めてだったため、前例を作れたことはよい経験でした。

【その他】
・同僚が取得しましたが仕事内容が違ったので、自身の業務には影響がありませんでした。産休代替の職員も雇用されていました。同じ仕事だった同僚はまた違う感想かもしれません。

 
(2021年5月6日一部修正)
 

 

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