公認心理師クイズ(1)公認心理師としての職責の自覚

Q1.公認心理師法について正しいものを選べ。

A.公認心理師法は、201599日に成立、同年916日公布、2017915日に施行された
B.公認心理師法は、201599日に公布、同年916日成立、2017915日に施行された
C
.公認心理師法は、201599日に施行、同年916日成立、2017915日に公布された
D.公認心理師法は、201599日に公布、同年916日成立、2017915日に施行された

A1.回答を見る

Aが正解です。心理職の国家資格を求める動きは1950年代からあり、具体的な法案をめぐる動きは2005年から始まりました。その後、関係する学会、団体や個人の協力があり、2015(平成27)年9月9日に成立し、同年9月16日に公布され、2017(平成29)年9月15日に施行されました。

Q2.公認心理師法に定められている公認心理師の業務の目的として正しいものを選択せよ。

A.国民の身体的健康の保持増進に寄与すること
B.国民の心の健康の保持増進に寄与すること
C.国民の精神の健康の保持増進に寄与すること
D.国民の心の健康の向上に寄与すること

A2.回答を見る

Bが正解です。社会の変容と複雑化に伴って、保険医療、福祉、教育等あらゆる領域で、的確な心理的支援の必要性や重要性が高まってきました。そのような背景のなか、公認心理師法が成立し、その第1条には「この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする」と定められています。

Q3.公認心理師法に定められている公認心理師の業務として不適切なものを選択せよ。

A.心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること
B.要心理支援者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行うこと
C.要心理支援者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行うこと
D.心の不調に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供を行うこと

A3.回答を見る

Dが正解です。「心の不調」ではなく「心の健康」に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供を行うことが公認心理師法の第2条で定められています。

Q4.公認心理師の業務の対象者として正しいものを選択せよ。

A.要心理支援者
B.要心理支援者とその関係者
C.要心理支援者の関係者のみ
D.要心理支援者とその関係者、国民全体

A4.回答を見る

Dが正解です。公認心理師法の第2条によれば、公認心理師の業務は心理に関する支援を要する者を広範に指す「要心理支援者」への対応だけにとどまりません。その関係者への対応や、心の健康に関する知識の普及のための教育および情報提供によって、国民全体を対象として心の健康の保持増進に寄与することが目的とされています。

Q5.公認心理師としての心理的アセスメントについて誤っている記述を選べ。

A.生物心理社会モデルの視点が大切である
B.ウェルビーイングの考え方が大切である
C.要心理支援者の心理状態を観察してその結果を分析する
D.企業における採用試験においてスクリーニングとしての役割をもつ

A5.回答を見る

Dが正解です。公認心理師法では公認心理師の業務として、要心理支援者の心理状態を観察してその結果を分析することが定められています(法第2条第1号)。支援対象者に対する心理的アセスメント行う公認心理師にとって、まずは生物心理社会モデルの視点とウェルビーイングの考えかたが大切になります。生物心理社会モデル(biopsychosocial model)の視点とは、効果的な介入を行うために、個人の発達や身体的・精神的健康に影響する要因を「生物」「心理」「社会」という3つの側面からみるものです。ウェルビーイング(well-being)とは、身体的・精神的・社会的に良好な状態ということをさし、介入することによりウェルビーイングを高めることをめざします。

Q6.秘密保持義務について誤っているものを選べ。

A.正当な理由がなくその業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない
B.秘密保持義務は公認心理師でなくなった後においても同様である
C.秘密保持義務は一生涯厳格に持ち続けなければならないわけではない
D.秘密放置金違反には罰則規定がある

A6.回答を見る

Cが正解です。公認心理師法第41条には「公認心理師は、正解な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない」とあり、公認心理師に対して秘密保持義務が厳格に規定されています。また、「公認心理師でなくなった後においても、同様とする」とあるため、一生涯にわたり厳格に守る必要があります。第46条においては、罰則規定も定められています。

 

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